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相続放棄の範囲について、

相続放棄の範囲について、お尋ねします
まず、質問者さんの夫は、相続人ではありません
母は病死なですが病気が分かり離婚して生活保護を受けていましたので保険金などありません
相続放棄はなりませんが、故人に債務があったを知らず、かつ知らなかったがやむを得ない事情があれば、債務の存在を知った時から3ヵ月以内であれば相続放棄が認められるが多いです

なぜ義父は義母に押したか、理解出来ません
会社形態が分かりませんから何とも言えませんが義父の借金であれば主人は返す義務もありません人的担保を取っている義母が担保として代わりに返す義務がある場合があります義父というは、養親などですか?生前という意味で見ればあるであれば相続を放棄すればオーナーというは珍しいでもないです
これなら矛盾はないと思いますが、みなさんはどうでしょうか
何個か説があります